河南省人大:公安部はバイタルマネーに関する制度を研究・制定中であり、地方は独自に制定すべきではない。
8月17日、河南省人民代表大会は「河南省における関連財産管理条例(草案)」の審議結果報告の中で、バイタルマネーは財産としての属性を持ち、関連財産に該当するとの認識が司法実務において基本的に共通理解されていることを指摘した。しかし、現在我が国ではバイタルマネーの取引が全面的に禁止されており、合法的な取引プラットフォームも存在せず、各地での関連バイタルマネーの処理については依然として探索段階にある。報告は同時に、公安部が関連制度の研究・制定を進めており、国家レベルで統一的に規制する方が適切であり、地方立法が独自に規定することは適当でないと明らかにした。$ETH
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